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続々・路面凍結でスリップ事故

No.30(2003.03.16)+(2020.01.18)


被害者のお見舞いに行った翌々日に警察から電話があり、相談の上事情聴取する日時を決めました。

聴取を終えた時に担当の警察官は、被害者が軽傷であるこの程度の事故なら減点は5点なので他に違反をしていなければ免許停止にはならない、と説明してくれました。

それは良かった、と鵜呑みにして信じた私の判断は間違っていました。

何故なら2週間後に県の交通安全教育センター免許管理課から行政処分の出頭通知が届いたからです。

あなたがされた交通違反または交通事故によって、運転免許の短期停止処分を行いますので、次により出頭してください。

とのこと。

この時点でまだ警察官の言ったことを信じていた私は昨年スピード違反で捕まったことを思い出しました。

19キロ・オーバーで1点減点だったことを覚えていたので、当時の違反切符を取り出して日付を確認したところ昨年の9月上旬でした。

ということは今回の事故までには既に3か月以上経っているのでこの減点は消えているはずであり、免許停止になる理由が分かりませんでした。

その後出頭してみて事実関係が判明しました。

最新の法では人身事故を起こした場合たとえ軽傷であっても4点減点され、さらに安全運転義務違反で2点減点されるのです。(私の場合は事故で合計8点減点でした)

要するに人身事故を起こせば少なくとも6点減点されるのですから必ず免許停止になるわけです。

そんなことも知らないのですから、現場の警察官は最新の法改正には疎いのが普通だと考えを改めるべきでしょう。

そういえば昨年スピード違反で捕まった時の担当警察官に次の免許の更新時にゴールド免許になるかどうか質問した際にまったく要領を得ない説明しかなかったことも思い出しました。

停止期間が30日の短期免許停止処分には、出頭日に講習を受講すれば最大で29日間短縮され実質的な停止期間は1日だけになる、という訳の分からない制度があります。

田舎では運転できないと日常生活に支障があるので私はこの講習を受けることにしました。

講習時間は朝9時半から午後4時半までとほぼ丸一日で、講習手数料が13,800円かかります。

同日に同講習を受けた全16人のほとんどが違反ではなく事故だったために午後からは実車講習も受けました。

講義で予め解答をほのめかされていた40問の筆記試験が全問正解だったので運転免許停止期間は29日間短縮され、翌日から運転できるようになりました。

そうそう、事情聴取をした警察官は、行政処分での罰金は絶対とは言えないものの99%ないだろうが2か月くらいはそのことも頭の隅に入れておくように、とも言っていました。

今となっては残りの1%が、、、恐い。

追記(2020.01.18)

この記事を書いてから15年以上になります。

報道によると昨今は高齢ドライバーがアクセルとブレーキを踏み間違えておこす交通事故が多発しているようです。

この記事を読みに来る方は交通事故か交通違反関連の情報を調べるのが目的でしょうか。

もしそうであるなら、どうか最新の交通法規を確認してください。

あおり運転に対する罰則規定がないことが問題視されているように、法律に不備はつきものなので適時改正されていきますから。

時を経て現場警察官の意識が高くなっているかどうかは分かりませんけど。(苦笑)

それから行政処分での罰金は科されませんでしたので記しておきます。


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